内部通報窓口
07.2 内部情報システム方針
GRUPO FERMOR ASESORES S.L.U.の内部情報システム. それはコミュニケーションのためのチャネルです, 機密かつ効果的に, GRUPO FERMOR ASESORES S.L.U.による不正行為に関する情報. またはスタッフ, 法律の規定に従って、私たちの組織と維持されている雇用関係または職業関係の枠組みの中で知られているもの 2/2023, の 20 2 月.
組織は、次のチャネルを通じて内部情報システムを構成しました:
·書面で:
ü メール経由: denuncias@asesoresinternacional.com
ü 郵送で, 組織GRUPO FERMOR ASESORES S.L.U.の情報のSEPBLACの前に、内部システムの責任者/代表者に宛てて. C/ JERONI POU Nº24 3ºAで展示中, 07006, 手のひら, バレアレス.
·口頭:
ü 通報者の要請により, 情報は、システムマネージャーとの直接の会議を通じて提示されることもあります, 最大7日以内, 申請書の提出から.
-これらのチャネルとは別に、所轄官庁の外部情報チャネルに通信を行うことができます.
-苦情の受領, 内部情報システムの担当者は、苦情の受領確認を、以下の期間内に苦情申立人に通知するものとします。 7 日, 名目上の苦情の場合. いずれにせよ、, 申立人には、個人データの保護に関する規則によって確立された権利と義務について通知されます.
-内部情報システムの責任者, 提出された通信を支持または拒否する理由のあるレポートを発行します, 正当 化, いずれにせよ、, 採択された決定. 報告は、最大期間内に通報者および関係者に通知するものとします。 3 通信が行われてから7日間の期間の満了から数か月, ただし、期限の延長を必要とする特別な複雑さの場合を除きます, その場合, これは、最大3か月まで延長できます.
-苦情処理中, 通報者/苦情申立人とのコミュニケーションと連絡が維持され、, 必要と認められる場合, 報告者に追加情報を要求する.
-情報または苦情の影響を受ける人がそれを認識していることが保証されています, だけでなく、, 簡潔に詳述された事実の. かつ, 書面による表明を提出する権利と個人データの処理について通知されます. 其れでも, この情報は、事前の規定が隠蔽を容易にする可能性があると考えられる場合、聴聞手続き中に行うことができます, 証拠の隠滅または改ざん.
-内部情報システム・内部通報窓口の責任者, 内部情報システム/内部告発チャネルを使用するすべての人に機密性を保証します. さらに, 通信が確立されたもの以外の内部告発チャネルを通じて、またはその処理に責任を負わないスタッフのメンバーに送られた場合、機密性を保証します.
-ファイルの処理中, 通信の影響を受ける者は、無罪の推定を受ける権利を有するものとします, 防御権およびファイルへのアクセス権, だけでなく、, 内部告発者に対して確立されたのと同じ保護に, 身元を維持し、手順の事実とデータの機密性を保証する.
-この手順の適用から生じる個人データの処理は、規則の規定に準拠するものとします (欧州連合(EU)) 2016/679 欧州議会と理事会の, の 27 4 月 2016, 基本法において 3/2018, の 5 12 月, 個人データの保護とデジタル権利の保証, 基本法において 7/2021, の 26 5 月, 予防目的で処理される個人データの割合, 検出, 刑事犯罪の捜査・起訴、刑事罰の執行.
-内部情報システム・内部通報窓口の責任者, 事実が犯罪を構成する可能性がある場合は、直ちに検察庁に、または欧州検察庁に情報を転送します, 事実が欧州連合の経済的利益に影響を与える場合.
-組織は、次の人に対する報復がないことを保証します。, 違法行為の可能性をオンブズマンに注意喚起したり、規制違反を報告したり、調査を支援したり、解決を支援したりするため.
-法第2条に定める違反行為を報告または開示する者 2/2023, の 20 2月、および重大または非常に重大な刑事犯罪または行政犯罪を構成する可能性のある作為または不作為, )は、本条に定める条件に定める場合に限り、保護措置を受ける権利を有する。 35 前述の規制の. 保護対策は記事に含まれています 38 律法の 2/2023, の 20 2 月.
-苦情または情報は、文書のアーカイブと保存のポリシーに従って、組織の敷地内に保管されます.
-組織は、受け取ったすべての苦情の記録を保持しています. 苦情は、法律によって課せられた要件を遵守するために必要かつ相応の期間のみ保持されます 2/2023, の 20 2 月, 規制違反および腐敗防止違反を報告する者の保護を規制し、同条の規定に従うこと 24 および基本法のその他の適用条項 3/2018, の 5 12 月, 個人データの保護とデジタル権利の保証.